2003年6月アーカイブ
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本件は、エステティックサロンにおける超音波を発する美容器具を用いた顔面の施術で、消失していたアトピー性皮膚炎が発症・悪化したことについて、エステ業者の責任が認められた事例である。(東京地方裁判所平成13年5月22日判決 控訴<後和解> 判例時報1765号67ページ)
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事件の概要
X:原告(消費者)
Y:被告(エステティックサロン経営会社)
A~D:Yの従業員
E:皮膚科医院
短大を卒業したばかりのX(エステ施術開始当時20歳の女性)は、過去にアトピー性皮膚炎に罹患していたが、寛解状態(症状が消失した状態)にあった。Xは、顔面のにきびを治して肌を綺麗にしたいと考えていたことから、Yの店を訪れカウンセリングを受けた。
Yの従業員Aは、Xに対して過去にステロイド剤を使用したことがないか質問したが、Xは5、6年前まで使用していたが最近は使用していない旨答えた。Aは、ステロイドを使用した経験のある者は、超音波を発する美容器具を使うことにより、肌の中に内在されているステロイドがリバウンドとして症状が出る場合があるが、悪いものは出さないとにきびも治らない、リバウンドが出ても肌の細胞は3ヵ月ごとに変わるので3ヵ月後には治る旨を説明した。
Xは超音波による顔面のエステ施術を受けたが、翌朝顔が赤くはれており、その部分にかゆみを感じた。そのため、Yの店に行き、店長であったBに見てもらったが、ステロイドによるリバウンドであること、3ヵ月の辛抱であること、みんな綺麗になるために努力をしているといわれた。
その後、XはYの店に通い続け超音波を発する美容器具によるセルフエステ方式での顔面のエステを続けたが、顔だけだったアトピーが体にも出てきたので、Yに相談したところ、従業員Cは血液が流れているから体にも出ると答えた。そのころ、Cはステロイド剤の悪影響について繰り返しXに述べていた。
その後、Bから替わった新店長Dから、Xはエステエキスを飲むよう勧められ、1ヵ月分を8000円で購入した。しかし、3ヵ月もしても全然治らないと苦情を述べると、Cは3ヵ月とはエステエキスを飲んで、キトサンを飲んでいえることであると言った。が、そのような説明は当初なかったこと、キトサンやエステエキスはいずれもYで販売している高価な食品であったことから、Xは憤慨するとともに皮膚の症状が治るか不安に思った。
そして、1年半しても悪い状態であったため、XはYに強い不信感を持ち、家族の勧めによりE皮膚科の診察を受けた。そこで、医師により、ステロイドが体に残るということはないことなど、アトピー性皮膚炎についての詳しい説明を受けた。その後は、ステロイドを使用した医学的治療に専念し、Yのエステ施術を受けることをやめた。
Xは、Yの従業員の不法行為を理由に、Yに対して使用者責任等に基づいて損害賠償を請求したが、Yはエステ施術との因果関係などを争った。
理由
1.因果関係
Xがエステ施術を受け始めた当時は、Xのアトピー性皮膚炎は寛解状態にあったこと、Yのエステ施術の翌日には施術部位である顔面に異常が生じていること、その後のアトピー性皮膚炎の発症・悪化に至る経緯について、Yのエステ施術を要因と考えれば医学的に説明が十分可能であること、Xには、当時Yのエステ施術以外に、アトピー性皮膚炎の発症・悪化の影響となる特段の要因はなかったこと、X以外にも、アトピー症状の者がYのエステ施術を受けた結果、アトピー性皮膚炎を発症または悪化させた実例が存在することを総合的に考慮すれば、本件のXのアトピー性皮膚炎の発症および悪化の原因は、Yのエステ施術を継続的に受けたことであると認めることができる。
2.Yの従業員の故意または過失
一般に、エステティックサロンを営業する者およびその従業員は、エステ施術を行うに際し、客が皮膚障害を生ずることのないように配慮すべき注意義務を負い、仮にエステ施術により皮膚障害が生じた場合には、直ちにエステ施術を中止し、医師の診察を受けるよう勧めるなど、被害防止のために適切な措置を講じなければならない。
Aらはアトピー素因を有する客に炎症が発生する可能性を認識していたのに、これをステロイドによるリバウンドと称して、超音波治療を重ねることによってアトピー体質を改善することができると誤った理解をし、Xにエステ施術を受けるように勧めたものである。
またAらは、エステ施術後に客に皮膚障害が生じた場合には、直ちにエステ施術を中止するよう指示し、医師の診察を受けるように勧める義務があるのに、Xの皮膚障害は体内に蓄積したステロイド剤が皮膚に出てくる改善現象であるとの誤った理解に基づき、エステ施術の中止を指示せずに、かえって、アトピー体質の改善を期待させる言動を行なうなどして、Xが自らの判断でエステ施術を中止するまでの間、何らの措置も取らなかった。
以上によれば、Aらは、エステ施術に際し、Xが皮膚障害を発症・悪化させることのないように配慮すべき注意義務に違反したものとして、過失による不法行為が成立する。
3.使用者責任
Aらの不法行為は、いずれもYの被用者である従業員が、Yの事業の執行につきなしたものであるから、Yは民法715条に基づき、損害賠償責任を負うべきである。
4.過失相殺
XはYのエステ施術を受けた翌日に顔面の皮膚炎を発見した時点で、エステが原因と疑ったのであるから、直ちにエステ施術を中止して医師による診察を受けるべきであった。
にもかかわらず、XはAらの説明に疑問を持ちながらも、エステ施術を継続してアトピー症状を悪化させたことを考慮すれば、Xにも過失が認められる。
しかし、Xがエステ施術を受け続けたのは、主にY従業員の誤った指導によるものであり、また、Xが医師の診療をためらったのも、Yの従業員がステロイド剤の副作用を強調して、Xを医学的治療から遠ざけてYのエステ施術を勧めたことが主な原因であると認められ、以上の諸事情を勘案すると、Xの過失割合は3割とするのが相当である。
解説
本件は、アトピー性皮膚炎に罹患したことのある客に対する、エステ業者の注意義務を明らかにした初めての判決として重要である。事案の認定についてもほぼX側の主張が認められている。
(1)因果関係の認定
アレルギー性の疾患同様、アトピーにおいても、原因行為との因果関係の有無が問題になるが、本件では、最初のエステ施術後の翌朝に発症していること、他に主たる原因となるべき事由が考えられないことから、因果関係は比較的容易に認められている。
(2)過失の認定
過失についても、医学的に明らかに誤った信念に基づいて、被告エステ業者の運営が行われており、過失も容易に認定されている。
(3)損害賠償の内容
1.エステ代及び化粧品等の既払い購入代金や2.店舗までの188回にわたる往復交通費を損害と認めたり、3.アトピー性皮膚炎による肉体的苦痛および精神的ストレスにより、Xが専門学校に途中から登校しなくなったのはやむを得ないとして、学費のうち不登校分に対応する額を損害と認めるなど、損害の認定でも注目される内容を含んでいる。
また、4.障害による慰謝料については、若い女性であるXが、1年7ヵ月近くにわたり皮膚障害により多大な肉体的・精神的苦痛を受け、現在も完全には回復していないこと、不法行為の態様などを考慮して350万円が認められている。他方で、5.Xの皮膚炎は依然として寛解してはいないが、今後回復する可能性がないとはいえない、アトピー性皮膚炎はいわゆる症状の固定を観念することはできず、減収を認めないとして、後遺症による逸失利益の損害賠償は認められていない。
(4)過失相殺
本判決では過失相殺を認めているが、原告の過失割合を3割にとどめている。Xは疑問を持ちながらも1年7ヵ月もの長期にわたり通い続けてはいるが、Yが客を医学から遠ざけ自分のエステ施術に進ませようとしていることが大きく考慮されている。逆にいえば、消費者としてはエステ業者を医者のように信じているとしても、このように長期にわたって疑問をもちながらエステに通い続けた場合には、過失相殺もありうることになる。
■参考判例
・美容整形についての近時の判例
(1)京都地裁平成5年6月25日判決(判例タイムズ841号211ページ)、(2)福岡地裁平成5年10月7日判決(判例時報1509号123ページ)、(3)京都地裁平成7年7月13日判決(判例時報1558号104ページ)、(4)東京地裁平成7年7月28日判決(判例時報1551号100ページ)、(5)東京地裁平成8年2月7日判決(判例時報1581号77ページ)、(6)東京地裁平成9年11月11日判決(判例タイムズ986号271ページ)。
・育毛サービスについての判例
(7)東京地裁平成12年11月28日判決(判例集未登載)
ふとんの出張クリーニングを依頼したところ、高額な水フィルター式掃除機を購入させられたという事例を紹介する。当該業者に対して問題が多いため、販売方法の改善要望も行なった。
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相談内容
業者から電話があり、「出張クリーニングのキャンペーンを行なっている。500円で布団等をきれいにする。時間もかからない」と言われた。子供がアレルギー性鼻炎を患っていたこともあり、クリーニングを依頼することにした。
業者が来訪し、ベット、布団一組のクリーニングをやってもらった。作業中に「通常の紙フィルター式掃除機は吸引したハウスダストを排気しているため、埃が空気中を舞っている。しかし、当社は水フィルター式掃除機を使っているのでチリや埃を排気しない。窓を開けずに掃除してもよい。水は掃除ごとに捨てればいいので衛生的である」と説明された。さらに「ここまで水の汚れる家はない。泥水のようになっており、水中にはダニや埃がいっぱい入っている」等と言われた。
その後、業者は「今後もハウスクリーニングを依頼すると年間20万円以上は必要になる。当社の掃除機は約40万円するが、長期的に考えれば経済的である」と掃除機の販売の勧誘を始めた。販売の話になるとは思っていなかったので「夫に相談してから決める」と言うと、「今日、契約すれば値引きする。家族にはレンタルと言っておけばいい」と言われた。子供のためにも埃の少ない部屋にしたいと思ったし、他の掃除機よりも高性能なら高くても購入する価値があると感じ、結局約56万円(商品価格約39万円(2万円割引)のクレジット契約(72回払い)を結んだ。
ある日、テレビを見ていた夫から「うちのとよく似た掃除機が出てきた。うちはレンタルでよかったな」と言われた。夫にはレンタルだと嘘をついて購入しているので業者の説明通り本当に良いものならば夫に購入していることを打ち明けようと思い、商品の性能について調べた。自分では販売員の説明を聞いて、この掃除機は他社より優れていると思ってしまったが、そうではないらしいことが分かった。
業者に「水フィルター式掃除機は排気が良くないというデータもあるらしいが、本当か」等と質問をしても「普通の掃除機と比較したことはないので何とも言えない」等納得のいく回答が得られないため、解約しようと思ったが、受け付けてもらえなかった。どうしたらいいか。
(主婦、20歳代)
処理概要
国民生活センター(以下当センター)では、勧誘時の状況を書いてもらった。相談者は掃除機の性能に関して不信感を抱き解約したいと申し出ていたが、当センターでは、業者はクリーニングと称して来訪しており、掃除機を販売すると告げていないこと(特定商取引に関する法律第3条:販売目的の隠匿)や割引等のセールストークを用いて契約を急がせている点が問題であると考えた。実際、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)にも、この業者に関する同様の苦情が数多く寄せられており、業者の販売方法そのものに問題があると考えた。
そこで、当センターでは業者に来訪を求め、掃除機の性能や上記の点について質したところ、業者は以下のように回答した。
(1)掃除機の性能については第三者機関に依頼して測定した結果がある。相談者が調べたデータは同じ水フィルター式掃除機ではあるが、当社の掃除機ではない。当社の掃除機は勧誘時に説明した性能を有している
(2)社内でマニュアルを作成しており、アポインター(電話でアポイントを取る者)に対して、掃除機の販売も行なっている旨を伝えるよう指導しているし、抜き打ちで検査も実施している。さらに、消費者の家に来訪する前には社員に確認の電話をさせており、その際にも掃除機の販売をしていると伝えている。よって、販売目的を告げていないとは考えられないし、契約を急がせたという認識もない
(3)苦情件数が多いということに対しては遺憾である。上記の通り当社では既にマニュアルを作成し、研修も行なっているが、今後苦情件数が減少するように努力していくつもりである
その上で業者は、相談者の掃除機の使い方に誤りがあり、正しく使えば説明通りの性能があること、勧誘方法においても特に問題があるとは考えていないこと、しかしながら、相談者からの質問に対して不適切な回答をしたこと等を勘案し、相談者が既払い金(約6万円)を放棄することで解約に応じるという案を提示した。
業者の解決案を相談者に伝えたところ、納得できないとのことであったため、三者面談(相談者、事業者、当センター)を行ない、相談者自ら勧誘時の説明内容や質問したときの回答状況等の説明を行なった。その結果、業者は相談者からの質問に適切に回答していなかった点等を特に認め、無条件解約となった。
問題点
問題点は先に挙げたように多々あり、PIO-NETに業者に関する同種の苦情も多かった。そこで、当センターでは2002年7月、改めて業者に対し、「電話で布団等のクリーニングを勧誘する際に掃除機の購入も勧める旨を明確に説明すること、割引といった言葉で契約を急がせることのないように徹底すること」等、販売方法の改善要望を書面にて行なった。
業者からは約2週間後、「各支店の責任者にアポインターの席を巡回させ、セールストークを厳しくチェックする、消費者の購入の意思が不明確な場合は考慮してもらう期間を設け契約を急がせない」等という内容の回答が書面で寄せられた。当センターでは今後も当該業者の相談の動向に注目していくつもりである。
平成15年5月1日 15:30
記 者 発 表 資 料
医薬品成分を含む「いわゆる健康食品
(無承認無許可医薬品)」の収去等概要(第一報)
1 発見場所及び発見年月日
場所:㈱三蔵(ミツクラ)(沖縄県沖縄市海邦町1-7-10)から収去
日時:平成15年4月23日(水)
2 商品名
「健康飴」健食の集い(10個入/袋)
3 販売業者の住所及び氏名
販売業者:沖縄県沖縄市海邦町1-7-10
http://www.e-mitukura.co.jp/main_frame.htm
㈱三蔵
4 違反事実
・医薬品的な効能効果を標榜する表示をインターネットに掲載し、販売していた。
・医薬品成分を下記のとおり検出。
医薬品成分名 含有量(1個(6g)当たり)
デキサメタゾン 0.492mg
インドメタシン 26.7mg
5 その他参考事項
医薬品成分であるデキサメタゾンの概要等について
医薬品成分名 適応 副作用
デキサメタゾン
(副腎皮質ホルモン)
慢性関節リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎等
感染症の増悪、糖尿病、消化性潰瘍、満月様顔貌けいれん、緑内障、うつ状態 等
臨床用量 1日0.5~8mg 1~4回に分けて服用
インドメタシン
(消炎鎮痛剤)
関節症、腰痛症、痛風発作、肩甲関節周囲炎、歯痛、慢性関節リュウマチ等の解熱、消炎、鎮痛
悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、頭痛、めまい、浮腫、発疹等の過敏症
臨床用
量 1日25mg 1~3回服用
出典:医薬品 日本医薬品集(2000年版)
6 県民への注意喚起
・ 「健康飴」を購入の際は、違反品でないかよくお確かめ下さい。不審な点がありましたら最寄りの保健
所、県薬務衛生課及び最寄りの薬局等へご相談下さい。
・ 本品を服用されている方は、健康被害を生じる可能性がありますので、最寄りの保健所、県薬務衛生課
へご相談下さい。また、長期間本品を服用している方は、医師への相談も併せて行ってください。
・ 健康食品は、病気等の治療、症状の緩和に用いるものではありませんので、商品の効能効果を謳う等の
違法な広告等に惑わされることのないようにしましょう。

地元新聞報道より抜粋
<2003年5月2日 朝刊 23面>
健康飴にステロイド剤/沖縄市の業者に回収命令
県は一日、ステロイド(副腎皮質ホルモン)剤などを含む「健康飴(あめ)」を無許可販売していたとして、薬事法違反(販売製造等の禁止)で、
沖縄市の健康食品販売会社・三蔵(みつくら)に回収命令を出した。服用者には「健康被害が生じる恐れがある」として、保健所や薬務衛生課
に連絡するよう呼びかけている。
同課によると、同社は痛風やリウマチに効くとして、通販やインターネットを通して昨年四月から販売。十個入り一袋を一万五千七百五十円で、
県内外十三人に八十二袋を売ったという。
県は四月二十三日に在インドネシア大使館職員から通報を受け、県衛生環境研究所で調べた。飴からステロイド剤の一種であるデキサメタゾンと、
インドメタシンが検出された。
県が業者に回収命令/医薬品成分を含む健康飴
県薬務衛生課は1日、インターネットを通じて無許可で医薬品成分を含んだ「健康飴」を販売していたとして、
健康食品販売業者「三蔵」(本社・沖縄市海邦町)に対し、販売した商品の回収命令を出し、同社にあった商品1袋を回収した。
同社はこれまでに県外を中心に82袋(10個入り)を販売している。
「健康飴」からは消炎鎮痛剤のインドメタシンなどが検出されており、服用を続ければ、副作用として糖尿病や緑内障、
腹痛などを起こす可能性がある。同課は流通ルートの解明を進めており、購入や服用などの情報があれば、
保健所に相談するよう呼び掛けている。
同課によると、在インドネシア日本大使館の職員がインターネットで「健康飴」が通販されているのを確認し、
4月23日に県に通報した。県福祉保健所職員が同日、沖縄市の同社を訪れ、「健康飴」を回収した。
衛生環境研究所で成分を検査したところ、医薬品成分のデキサメタゾン(副腎皮質ホルモン)が1個当たり0・492ミリグラム、
インドメタシン(消炎鎮痛剤)が同26・7ミリグラム検出された。
同社は昨年1月ごろからインターネット上で、「リウマチや関節の痛みに効く」などのうたい文句で、1袋1万5750円で販売していた。
これまでに県外12人、県内1人に対し計83袋を販売。商品は中国からの輸入品とみられ県内の個人業者から納入していたが、
この業者と連絡がとれず製造元など流通経路は分かっていない。
「健康飴」には製造元や成分表、賞味期限などは一切記載されておらず、食品衛生法にも違反している。
回収命令を受けたことについて同社は「県にすべて話しており、コメントできない」としている。
写真説明:医薬品成分を含みながら無許可で販売されていた「健康飴」
北九州市内の薬局で、ステロイドホルモンを含有する無許可医薬品が販売されていたこと
が判明しました。
健康被害の発生防止のために、広く情報の提供を行います。
記
1 今回の事例の概要
福岡県は、インターネットや店頭で、アトピー性皮膚炎等の治療目的に「Aクリーム」他3
品目の無許可医薬品を製造販売していた薬局開設者に対し、製造販売停止、自主回収
等の指示を行いました。
さらに、Aクリーム2検体の成分検査を行い、ステロイドホルモンであるプロピオン酸クロ
ベタゾールを含有していることが判明しました。
2 違反業者の名称及び所在地
有限会社エノキヤ
行橋市大橋3丁目10-8
http://www.ookinaki.com/kafun/
http://www.ookinaki.com/gan/
3 違反店舗の名称及び所在地
(1) エノキヤ薬局行事店 行橋市行事4丁目19-7
(2) エノキヤ漢方薬局小倉店 北九州市小倉北区室町2丁目11-8
4 違反品の名称及び性状
Aクリーム(5、10、20、50g入り)
Bクリーム(同上)
Cクリーム(同上)
乾癬クリーム(同上)
5 違反品の製造及び販売状況
(1) 製造販売数量 約300個
(2) 購入者数 約200名(全国34都道府県)
(3) 製造販売期間 平成14年4月頃から同15年3月25日までの間
(4) 販売方法 店頭及びインターネットで販売
6 検出されたステロイドホルモン及び含有量
プロピオン酸クロベタゾール 2検体(0.016%・0.022%)
---使用している場合の注意---
「Aクリーム」については、ステロイドホルモンの含有が確認されていますが、
他の3品目についても、同じ材料で製造されていることからステロイドホルモン
が含有されていると考えられます。
よって、上記違反品のいずれかを使用している場合は、医師の管理の下、徐
々に使用を中止する必要があるので、速やかに医療機関を受診してください。
(使用を中止する場合も、各自で判断せずに医師の指示に従ってください。)
お問い合わせ先
北九州市保健所医務薬務課 電話:093-522-8726
