
昭和55年5月1日以後に医薬品を適正に使用したにも係わらず、その医薬品の副作用により発生した疾病(入院を必要とする程度)について医療を受けた人が医療費と医療手当を請求することができます。
請求の手続き
医療費、医療手当を請求しようとする人は、次の書類を揃えて医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の送付して下さい。
- 医療費
医療費の支給の対象となる費用の支払いを行ったときから2年間以内
- 医療手当
医療が行われた月の翌月の初日から2年以内
- 医療費・医療手当請求書
- 医療費・医療手当診断書
- 投薬証明書又は販売証明書
- 受診証明書
- 看護移送等医療保険の療養費払いの給付を受けた場合の自己負担額を証明することが出来る書類。
- 公費負担医療が行われた場合の費用徴収等の自己負担額を証明できる書類
- 戸籍抄本(請求者が未成年の場合)
上記の資料の書式は「医薬品機構への申請の歩みページ」に載せてありますので合わせてご覧下さい
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 業務部給付課
〒100 東京都千代田区霞ヶ関3ー3ー2
新霞ヶ関ビル9階
tel 03ー3506ー9541(代表)

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