はじめに

 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、その使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
 医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにも関わらず副作用による健康被害が発生した場合に、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭費の諸給付を行い、健康被害者の迅速な救済を図ることを目的とした公的な制度です。
 本制度の運営は、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法に基づき、厚生大臣の認可法人として設立された当機構が行っています。

救済制度の仕組み


医薬品機構の目的

医薬品は、今日医療上必要不可欠なものとして国民の生命、健康保持増進に大きく貢献していることは改めて言うことでもありません。
 他方、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものであり、副作用の予見性には限度があることなど医薬品医薬品の持つ特殊性から、そのことは、現在の科学水準を持ってしても非常に困難であるとされています。
 またこれらの健康被害についても、民法ではその賠償責任を追及することが難しく、たとえ追求することが出来ても、多大の労力と時間を費やさなければなりません。。
 救済制度は、医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した副作用による健康被害者に対して各種の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とし、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法に基づく公的制度として設けられたものです。

医薬品機構の特質と業務

 当機構は、製薬企業の社会的責任に基づき民意の発意により厚生大臣の許可を受けて設立されている認可法人です。
 従って、機構は、医薬品の副作用により健康被害者の迅速な救済を図ることを目的とした極めて公共性、公益性の高い法人です。
 救済関係の主な業務としては、医薬品の副作用による健康被害者の救済を図るために、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金等の救済給付の支給を行っており、また、拠出金徴収業務及び相談・制度普及を行っています。
 なお、昭和55年5月1日前に使用した特定の医薬品の副作用による健康被害者(既発生のスモン患者等)に対する救済給付、血液製剤に混入したHIVによる健康被害(エイズ患者等)に対する救済給付、また、エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業の一環として、免疫の能力が低下しているHIV感染者に対して発症予防のための費用の支給をそれぞれ受託事業として実施しています。
 一方、先端技術を活用した医薬品、医薬機器等の研究開発及び十分に研究開発が進んでいない希少疾病用医薬品等(オーファンドラッグ)の研究開発の積極的な推進を図るため、必要な助言指導ならびに資金出資・融資助成を行っています。
 さらに、国から委託を受けて各種調査事業等を行い、医薬品の品質、有効性及び安全性の向上に努めております。




  
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