救済給付の対象にならない場合

  1. 法定予防接種を受けたことによるものである場合。(任意に予防接種を受けたことによる健康被害は対象になります)
  2. 医薬品の製造業者や販売業者の損害賠償の責任が明らかな場合。
  3. 救命ためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、その発生が予め認識されていた等の場合
  4. 癌その他の特殊疾病に使用される医薬品で厚生大臣の指定するもの(対象外医薬品)等による場合
  5. 医薬品の副作用のうち軽度な健康被害や医薬品の不適正な使用によるものである場合。

対象除外医薬品とは

  1. 癌その他特殊疾病に使用されることが目的とされる医薬品 
    例 抗悪性腫瘍剤 免疫抑制剤 血液製剤(血漿分画剤を除く)など
  2. 人体に直接使用されないものや、薬理作用のないもの等副作用被害発現の可能性が考えられない医薬品
    例 動物性医薬品、製造専用医薬品、体外診断用医薬品など




 
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