原則は疑わしきは給付する。副作用については必ずグレイゾーンがある。このグレイゾーンは救済する方向で考えている。利ガン剤は別。
申請書を出してもらえば、厚生省の判定委員会にかける。
軟膏で白内障が生じるということはいままで聞いていない。緑内障はある。
白内障の原因が何であるかは、手術をした医師の判断が必要になってくるであろう。
いずれにしても医師の薬の用法は問題にしなくてよい。
以上のような回答を頂きました。
申請した書類の内容を公表したいと思いましたが書類を書いた医師の意見より書式しか公表できません。
また今後医師との交渉次第では公表するかもしれせんのでもうしばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
そして7月15日に次のような書類が送付されてきました。
お知らせ
今般、当機構への請求のございました救済給付につきましては、下記のとおり受け付けいたしましたのでお知らせします。
記
給付請求の種別 受 付 年 月 日 番号
医療費
医療手当 平成8年6月28日 ****
給付の可否の決定までには、標準的事務処理期間として8カ月程度要しますので、よろしくおねがい致します。その結果につきましては、文書をもって御通知申し上げます。
なお、医学・薬学的判断等のため、追加・補足資料をお願いする場合がございます。
(この場合は8カ月以上を要する場合もありますので、御承知下さい。)
その際には、お手数を煩わすことになりますが、よろしくお願い致します。
また当機構への御照会につきましては、ご氏名又は上記番号により、下記係宛てお願い致します。
平成8年7月15日
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
業務部給付課給付第一係
TEL 03ー3506ー9541 内線229
草々
平成8年8月13日
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
業務部給付課給付第一係
TEL 03ー3506ー9541 内線229