厚生省から送られて来た文章を公開いたします。
裁決書
平成9年1月27日付けで行われた医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法
(昭和54年法律第55号)第49条第一項の規定に基づく救済給付の支給決定に
関する審査申し立ては、次の通り裁決する。
平成11年4月27日
厚生大臣 宮下創平
本件審査申し立ては、これを棄却する。
1、本件審査の申立ては、審査申立人(以下「申立人」と言う。)が医薬品副作用
被害救済・研究振興調査機構法(以下「機構法」という)第28条第一項の規定に
基づき、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「機構」という9に対して
医療費及び医療手当の請求を行ったところ、平成9年1月27日、機構が不支給の
決定をしたことに不服として行われたものである。
2、申立人が機構法に基づく医療費及び医療手当の給付を受けるためには、請求に
関わる医療が、適正に投与された医薬品によるものと認められ、かつ、機構法
第28条第1項第一号の規定に基づく医薬品副作用被害救済研究振興調査機構法施行令
第一条にいう「病院または診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の
医療」と認められなければならない。
申立人の審査申立てに係る事実について、給付請求書、添付書及び審査申立書等
に基づく審査したところ、本事例の原疾患であるアトピー性皮膚炎の顔面病変の状況
、両眼白内障が18歳4ヶ月時に発生し、速やかに進行して約三ヶ月で成熟白内障
に至っていることを考慮すると、本事例の両眼白内障は、原疾患のアトピー性皮膚炎
によるものと考えられ、治療に用いたステロイド外用剤の副作用に起因する白内障
とは想定しにくいものと判定される。
3、したがって、本件審査申立てには理由がなく、医薬品副作用被害救済研究振興
調査機構法施行規則第49条第2項の規定に基づき、主文のとおり裁決する。
厚生省収医薬第**0号
平成11年4月27日
厚生大臣 宮 下 創 平
高山の感想
以上が厚生大臣名で送付されてきた文章です。あまりにも短すぎる文章なのであきれてしまいました。
二年も待たせた上にこの結果ということに関して憤りを感じています。
次の法的処置に事態を進めたいとは考えていますが、法律の知識は全く持ち合わせておりません。
もう少し時間を追って今回の審査の手順や問題点を詳しくこのページ取り上げていきたいと考えます。